◎ 中小企業新事業活動促進法
(公的支援制度)



中小企業の創業・経営革新・異分野連携を目的に、経営革新計画を後押しする各種公的制度



● 「中小企業新事業活動促進法」 は、中小企業が行う経営革新(「新たな取組み」による
経営の向上)によって経営課題にチャレンジする中小企業を支援する法律で、「承認」
を受けると、様々な支援措置が利用できる中小企業施策です。



◆ 「中小企業」 の定義は?


  • 経営革新支援の対象となる「中小企業」は、中小企業基本法における「中小企業者」と同じ

    区  分法人税法に
    おける定義
    中小企業基本法における
    「中小企業者」の定義
    中小企業者中小企業小規模企業
    製造業・建設業
    ・運輸業
    資本金

    1億円以下
    (注)
    資本金3億円以下
    又は 従業員300人以下
    従業員20人以下
    卸売業資本金1億円以下
    又は 従業員100人以下
    従業員5人以下
    サービス業資本金5000万円以下
    又は 従業員100人以下
    小売業資本金5000万円以
    又は 従業員50人以下

    (注) 但し 次の法人は、中小企業者から除かれる
  • 発行済み株式総数の2分の1以上を、同一の大規模法人に所有されている法人
  • 発行済み株式総数の3分の2以上を、大規模法人に所有されている法人



  • ◆ 「中小企業新事業活動促進法」 による 「経営革新計画」 の承認手続きの流れ


    中小企業新事業活動促進法
    平成17年の改正で、下記の3つの法律が整理統合され制定されました
    創 業 支 援経営革新支援異分野連携支援


    ■ 経営の向上に関する目標を設定します

    (注) 「経営革新計画」 を実施する3〜5年の期間で、

    (1) 付加価値額 が9%〜15%以上向上すること等
    (付加価値額:営業利益+人件費+減価償却費)

    更に、(2) 経常利益 が3%〜5%以上向上すること
    を目標にします


    (1) 都道府県の担当部局等への問い合わせ

    (2) 「経営革新計画書」 の作成・都道府県
       各部局への申請書の提出
  • 新商品の開発又は生産
  • 新役務の開発又は提供
  • 商品の新たな生産又は販売方式の導入
  • 役務の新たな提供の方式の導入
      その他の新たな事業活動


  • (3) 都道府県知事の承認を受ける



    ◆ 支援措置の概要は?・・・・「経営革新計画」 の承認を受けると


    項  目概   要支 援 措 置 等問合せ先
    補 助 金新製品・技術の開発のための補助金経費の3分の2を限度として補助都道府県担当部局
    融  資設備資金・運転資金についての低利融資特別貸付・特別利率・担保
    免除など
    中小企業金融公庫
    商工中金・国民公庫
    信用保証中小企業信用保険法の特例通常の付保限度枠と同額の
    別保証枠を用意
    全国信用保証協会連合会
    直接金融投資育成株式会社による支援資本金3億円超の株式会社も投資の対象投資育成株式会社
    税 制 面税制面での優遇措置が受けられる設備投資減税、留保金課税
    の特例
    所轄の税務署






    「中小企業新事業活動促進法」は、従来の中小企業支援3法が統合・強化され新しくできたもので、創業支援・経営革新支援・異分野連携支援等により中小企業の創意工夫や前向きな取組みによる経営革新を応援するものです。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/